授与規程

本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。

  1. 本会に「日本木材学会地域学術振興賞」(以下「振興賞」という。)を設ける。
  2. 振興賞は,特定の地域において,木材学に関する学術の発展と研究成果の普及に貢献した正会員個人に,その業績を称える目的で授与する。
  3. 毎年3名以内の受賞者を選び,賞状並びに記念品を贈る。
  4. 授賞のための推薦委員会及び選考委員会を設ける。
  5. 推薦委員会は,本会副会長3名以内,理事3名および渉外担当常任理事の合計7名以内で構成する。当該顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する。委員長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。
  6. 選考委員会は,代議員と渉外担当常任理事で構成する。委員長は,理事会で決定し,会長が委嘱する。ただし,受賞候補者として推薦された者は,委員長又は委員となることはできない。委員長並びに委員の任期は1年とし,重任を妨げない。
  7. 会員は受賞に値すると思われる個人を,推薦委員会に申し出ることができる。推薦委員会は,推薦事項をとりまとめて,会長に報告する。
  8. 会長は,推薦委員会の報告に基づき,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の中から,受賞に最も適当と考えられる者3名以内を候補者として選び,会長に報告する。
  9. 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,学会誌上等で受賞内容を報告する。
  10. 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
  11. この規程の実施に関する内規は,別に定める。

附則
 この規程は1992年10月1日より実施する。
附則(1995年1月28日改正)
 この規程は1995年1月28日より実施する。
附則
 2010年度の選考委員は、2009年度に日本木材学会の評議員であった者で構成する。
 この規程は、2010年5月14日より実施する。
附則
 この規程は、2011年6月24日より実施する。
附則
 この規程は,2014年6月20日より実施する。
附則
 この規程は,2018年3月13日より実施する。


授与内規

日本木材学会地域学術振興賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし, この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て,随時改めることができる。

  1. 推薦
    推薦書には次の事項を記載する。
    • イ)推薦者の氏名,会員番号,所属機関
    • ロ)被推薦者の氏名,所属機関
    • ハ)業績題目
    • ニ)推薦理由(600字以内)
  2. 選考
    選考は,次の各項により行う。
    • イ)選考は,委員の書面あるいは電磁的方法による投票で行う。投票の成立は全委員数の2/3を必要とする。
    • ロ)投票は,被推薦者の中から無記名3名連記とする。ただし,不完全連記も有効とする。投票の結果,有効投票数に被推薦者数を(被推薦者が3を超える場合は3を)乗じた数を被推薦者数で除した値の二分の一以上の票数を得た者を受賞候補者とする。この場合3名を超えるときは,上位3名までを受賞候補者とする。同点の場合は年長者を優先する。
  3. 承認
    承認は,次の各項により行う。
    • イ)理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の口頭説明によって行う。
    • ロ)承認は理事会出席理事の過半数をもって決定する。

附則
 この内規は,2011年6月24日より実施する。
附則
 この内規は,2014年6月20日より実施する。
附則
 この内規は,2017年6月23日より実施する。
附則
 この内規は,2018年3月13日より実施する。