支部規則

一般社団法人日本木材学会北海道・東北支部規則

第 1 条 当支部は、一般社団法人日本木材学会北海道・東北支部と称し、事務局として庶務を国立大学法人北海道大学大 学院農学研究院内に、会計を地方独立行政法人北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場内に、事務支局を 公立大学法人秋田県立大学木材高度加工研究所内に置く。

第 2 条 当支部は、木材をはじめとする林産物に関する学術および科学技術の振興を図ると共に、北海道・東北地区にお ける林業・木材産業の発展に貢献することを目的とし、下記の事業を行う。 1. 研究発表会、講演会、研究会、見学会、講習会等の開催 2. 木材学および林業・木材産業に関する調査、研究 3. その他の必要な事項

第 3 条 当支部は北海道および東北地区(青森,秋田,岩手,山形、宮城、福島)の各県に所在・在住する一般社団法人 日本木材学会会員,および第2条の目的に賛同する個人または団体をもって組織する。

第 4 条 当支部の経費は、本部からの助成金、支部会費、寄附金およびその他の収入で支弁する。

第 5 条 事業年度は、毎年 4 月 1 日より始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第 6 条 当支部は、必要に応じて理事会を開く。理事会は、予算、決算、役員の改選、その他の事項を議決する。

第 7 条 当支部は、年 1 回の定時総会を開き、会務報告を行う。

第 8 条 当支部に次の役員を置く。 支部代表 1 名、支部副代表 1 名、理事若干名

第 9 条 当支部に監事 2 名を置く。 監事は、支部の業務、会計の状況を監査するとともに、必要に応じて理事会に出席する。

附則 1.本規則は、令和 7 年4月1日より実施する。

一般社団法人日本木材学会北海道・東北支部細則

第 1 条 当支部は正会員、学生会員、賛助会員、支部会員および特別会員をもって組織する。 正会員、学生会員は規則第 3 条に規定する組織の個人をもってこれに当てる。 支部会員は規則第 3 条に規定する個人をもってこれに当てる。 特別会員は規則第 2 条の目的に賛同し、特別会費を負担する団体をもってこれに当てる。 ・正会員:北海道・東北地区に在住する日本木材学会正会員・学生会員:同学生会員 ・賛助会員:同賛助会員 ただし、他地区の日本木材学会正会員、学生会員および賛助会員のうち希望する会員はそれぞれ当支部の正会 員、学生会員および賛助会員となることができる ・支部会員:日本木材学会会員以外で、第 2 条の目的に賛同する個人 ・特別会員:日本木材学会会員以外で、第 2 条の目的に賛同する団体

第 2 条 支部年会費は支部会員 1,000 円とする。特別会員は特別会費として 1 口(10,000 円)以上納入する。特別会費は 「その他の収入」として扱う。

第 3 条 理事会は、役員で構成する。 理事会は、過半数の出席で成立し、議事は出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは議長がこれ を裁定する。

第 4 条 役員および監事は前理事会で定める。任期は 2 ヵ年とし、再任を可とする。

第 5 条 支部代表は支部の正会員から理事会が選出する。

第 6 条 支部代表が選挙選出理事として選出された場合、支部理事会は役職指定理事を交替することができる。

第 7 条 支部代表に事故があるときは支部副代表または支部理事のうち 1 名が支部代表の任務を遂行する。

附則 1.本細則は、令和7年 4 月 1 日より実施する。