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木材学会誌投稿規程|Journal
of Wood Science 投稿規程|学会誌ホームページ
審査の基本方針(2002年10月19日改定)
日本木材学会編集委員会
投稿された論文(一般論文,ノート,速報, 総説)は,すべて審査を受けて,その採否が決定されます。論文内容の価値判断は読者によってなされ,論文の内容に関する責任は著者に帰すものでありますが,その論文が定められた基準を満たしているかどうかが,審査されます。日本木材学会編集委員会は,投稿論文の審査の基本方針を次のように定めています。
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1. 審査の目的
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投稿された論文(一般論文,ノート,速報、総説)が,審査の基準に照らして掲載可能か否かを判断するのが審査の目的です。
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2. 審査の基準
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投稿論文は木材学分野における位置付けや貢献度などについて,次の項目に照らして審査され,掲載の可否が判定されます。
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(1) 新規性:論文の内容が,公知,既発表,または既知のことから容易に導き得るものでないこと。
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(2) 有用性:論文の内容が,学術的に,または実用上なんらかの意味で価値があること。
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(3) 信頼性:論旨が通っており,結論等を信頼するに十分な根拠が示してあること。
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さらに,論文は,その内容が読者に十分理解できるように簡潔,明瞭に記述され,その内容に誤りがないことが必要ですし,投稿規程・執筆要項に規定されたとおりに,論文が構成され,記述されていなければなりません。
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論文は,原則として上記の諸項目を満たすことが望ましいわけですが,次に例示するように,その種類や内容によって,審査にあたっての重点の置き方が違うこともあると考えられます。
一般論文は,新規性の高いことが求められるが,有用性が極めて高い場合には,新規性はそれほど高くなくてもよい。
速報は,新規性に重点を置く。
ノートは,有用性や信頼性に重点を置く。
総説は,特定の問題に関する最近の研究の動向等に重点を置く。
3. 審 査 員
投稿された論文の審査員2名は,編集委員会において決定されます。
但し編集委員会から依頼された総説については審査員1名とします。
審査員の氏名は公表しません。著者との連絡はすべて編集委員会が行い,審査員が著者と直接連絡しないこととします。
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4. 審査の結果
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論文は,上記の各項の基準に照らして総合的に審査され,次のいずれかに判定されます。
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(1) このまま掲載可。
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(2) 指摘の点を検討のうえ,書き改めれば掲載可。
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(3) 著者が訂正したのち,もう一度審査員がみる必要あり。
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(4) 却下した方がよい(掲載するほどの内容を含まない場合および掲載すべきでない場合)。
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(5) その他。
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(1)から(4)のいずれかに判定し難い時は,(5)と判定されますが,その場合は審査員によって,その理由が具体的に示されます。
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(2),(3)と判定された論文の場合は,掲載条件が具体的に示されるので,指摘にそって原稿を修正することになります。(2)の判定の場合は,重要な内容の訂正を掲載条件としないことが原則です。
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2人の審査員がともに(1)または(2)と判定すれば,審査は終了し,掲載可となります。
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2人の審査員がともに(4)と判定した場合は,却下となります。
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1人が(4)と判定した場合は,別の審査員によってさらに審査を行い,その審査員も(4)と判定すれば却下となります。
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(5)については,その理由により編集委員会の討議を経て,委員長が著者および審査員と協議して対応します。
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